青梅市議会議員及び本件財務会計責任者に関する措置請求

第1 要旨
1、 請求人が平成17年度の政務調査費を調査したところ、以下の支出が政務調査費 で認められないものでした。そこで当該議員より返還させるよう求めます。

1)  野島資雄議員は、17年度政務調査費「その他経費」として176,872円を支出し、備考欄には「軽自動 車の購入代」と書かれています。
軽自動車は資産に当たり、個人の資産購入代金を税金である政務調査費で購入することは認められま せん。
支払い金額が176,872円という事は、軽自動車のローン代金と思われます。
監査委員の権限で調査し、軽自動車購入代金を返還させるよう求めます。

2)  村上光永議員は、17年度政務調査費「事務所費」として158,961円を支出し、備考欄には「自動車保険 料」と書かれています。
自動車は個人の資産であり、その資産の保険料を税金である政務調査費で支払うのは認められません。
監査委員の権限で調査し、自動車保険料の代金を返還させるよう求めます。

3)  井村英廣議員は、17年度政務調査費「研究調査費」として115,000円を支出し、備考欄には、「市民 フォーラム共同研究費 11×10,000、青風会 1×5,000」と書かれています。
請求人が、井村議員が所属していた会派「市民フォーラム」の当時の代表であった山井正作議員に電 話で問い合わせたところ「1ヵ月一万円集めていたのは会派の会費である。弁当・菓子や資料作成など に使った。」とのことでした。 ほかの2人の同会派所属だった議員にも問い合わせたところ同じ回答でした。
資料作成以外は、税金である政務調査費で支払うのは認められません。 監査委員の権限で調査し、弁当・菓子等の代金を返還させるよう求めます。

第2、 監査期間について。
本件支出は平成17年度ですが、公開されたのが平成18年4月1日以降であり、監査請求の期間内となりま す。

地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求めます。

平成19年1月16日
監査請求人 飛弾 紀子

事実証明書

1 野島資雄議員の17年度政務調査費収支報告書
2 村上光永議員の17年度政務調査費収支報告書
3 井村英廣議員の17年度政務調査費収支報告書
4 請求人作成の陳述書

陳述書

請求人は平成19年1月13日、木下克利議員及び相川名美議員に電話をかけて、平成17年当時の会派「市民 フォーラム」で1ヵ月10,000円ずつ「共同研究費」を集めていたか尋ねたところ、2人とも「会派でまとめ て買う弁当・菓子の代金に当てていた。だから自分は政務調査費から支出していない。」との回答でした。

さらに請求人は平成19年1月14日、当時の会派代表だった山井清作議員に電話で確認をしました。「会派 の会費である。」「弁当等の購入、また資料作成等に使ったりした。」との回答でした。

平成19年1月16日

青梅市長及び本件財務会計責任者に関する措置請求

第1 要旨
1、 「平成17年度市長交際費執行状況」(事実証明書)に書かれている1月〜3 月を精査すると、「行政打ち合せ」と書かれた5件の支出があります。
出席者を見ると、市長以下**名、助役以下**名と記載されています。
また、店名をみると、和田市、東峯園、蔵、清河園と書かれ、料亭から中華までの飲食店です。

利用日
精算日
支払方法
出席者
金額
店名
1月23日
1月30日
一般
市長以下4名
42,945
和田市
1月27日
1月31日
一般
市長以下13名
50,900
東峯園
3月9日
3月14日
一般
助役以下3名
17,300
3月22日
3月27日
一般
市長以下3名
22,638
清河園
3月29日
3月31日
一般
市長以下6名
68,250
和田市


2. 請求人は行政打合せの出席者、目的が分かる文書の情報公開を求めましたが、それらを記載した文書が 不存在であるとの通知を受けました。そこで市長に公開質問書を出し、記録文書が不存在ならば新たに作っ て市民に説明するよう求めましたが、「過去のものについて、新たに文書を作成することはできない」とい う回答を受け取りました。
しかし「市長以下**名」、「助役以下**名」ということは市職員あるいは市(行政)関係者との打合せ ということになります。
3. 以下、出席者と飲んだ酒について表にしました。

支払日
出席者
 
店名
1月23日
4名
酒10本・ビール2本
和田市
1月27日
13名
ビール5本・酒8本・紹興酒6本
東峯園
3月9日
3名
酒10本、ビール1本
3月22日
3名
ビール1・酒5本・赤ワインボトル1本
清河園
3月29日
6名
酒21本・ビール3本
和田市

4. 本件は、市職員、行政関係者等との飲食代、そして酒の量からして「ただの飲み会」であり、市長交際 費で支出する事は「違法・不当」です。
4. よって、市長、又は本件財務会計責任者の個人の負担で損害を市に返還さ
せるよう求めます。

地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求めます。

平成19年1月16日
監査請求人 飛弾 紀子

事実証明書

1 平成17年度市長交際費執行状況
2 平成18年9月15日付けの「公文書不存在通知」
3 請求人の出した公開質問書に対する市長の回答 3. 本件の領収書(和田市、東峯園、蔵、清河園)

青梅市監査委員殿

青梅市議会議長及び本件財務会計責任者に関する措置請求

第1 要旨
1、 議長交際費出納帳(事実証明書)に書かれている18年1月〜10月を精査すると、以下の5件の支出があり ます。
支払日
 
 
2月23日
2月23日重要事項協議賄代
6,900
4月21日
市幹部会との懇談会経費
5,000
6月28日
正副議長就任挨拶の手土産代
13,176
8月31日
8月29日重要事項協議賄代
35,850
10月11日
10月5日重要事項協議賄代
18,000

2、 以下、請求人が議長交際費からの支出が違法・不当と考える理由を述べます。

1)  2/23、8/29、10/5の重要事項協議賄代について。

「賄い」とは「食事を用意して食べさせる」、と広辞林に書かれています。
本件では「重要事項」の「協議」の際の「賄い」と考えられます。
本件を議会で行われる協議の「食事代」とすると、「本人負担」が原則であり、 議長交際費での支出は認められません。
また、協議会が外部の方との会合の賄いとしても、

2/23の支出先は「天ぷら 天徳」で一人前・・2,300円
8/29の支出先は「割烹 蔵」で一人前・・・・2,390円
10/5の支出先は「割烹 蔵」で一人前・・・・4,500円

であり、協議会の途中に店まで行き食事をしたとなると、賄いの額として高すぎ ます。 担当職員に尋ねたところ、この協議の出席者及び内容については議会事務局はまったく知らないというこ とでした。議事録もありません。 さらに「割烹 蔵」はカウンター席のほか仕切りの衝立等もない客席のみの店であり、ここで市議会の重 要事項を協議できるとはとても考えられません。 請求人が「蔵」に電話で確認した所、昼の営業はしておらず弁当の注文だけとのことでした。そして弁当 も1,000円ということです。8/29、10/5の支出は昼の弁当でない事は明白です。以上の理由から、これは 「違法・不当」な支出です。

酒代金が入っていたことも考えられるので、監査委員の権限で調査を求めます。

2)市幹部会との懇談会経費について。
市幹部との会合は、庁舎内で行うべきものであり、会費5,000円とは「違 法・不当」な支出です。またこれは「対外的な交際」とは言えません。

3) 正副議長就任挨拶の手みやげ代について。 手みやげの相手先は定かでないが、正副議長は政治家であり、就任の挨拶であっても選挙区内の方への 寄付をすることは禁止されています。
当然、選挙区外であっても公費で支出は「違法・不当」な支出です。
監査委員の権限で相手先を調査し、違反の有無まで調査するよう求めます。 3、 よって、議長、又は本件財務会計責任者の個人の負担で損害を市に返還させるよう求めます。

地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を求めます。

平成19年1月16日
監査請求人 飛弾 紀子

事実証明書

1 市議会議長交際費出納帳
2 本件の領収書(天徳・割烹 蔵)
3 請求人作成の陳述書 その1
4 請求人作成の陳述書 その2

青梅市監査委員殿

陳述書 その1

平成18年12月13日議長交際費の情報公開の際、請求人は、議会事務局担当者井上氏より、議長が行ってい る「重要事項協議」について議会事務局職員は出席者、目的及びその内容について、まったく知らされてい ない、ということを確認した。

平成19年1月16日

陳述書 その2

平成19年1月15日、請求人は「割烹 蔵」に電話をかけ、
1、 昼食時には営業していない。
2、 弁当は、一律1,000円で予約注文である。
ということを確認した。

平成19年1月16日